よくあるご質問
入学案内関連
- 高校卒業検定試験に合格した人も申請できますか?
- 日本語をうまく話せません。個人で申請することができますか?
- 経費支弁者資格と必要な書類は何ですか?
- 過去に数回短期で入国したことがありますが、それでも申請はできますか?
- 短期生として勉強してから本科生になる場合、日本でビザの変更ができますか?
入試案内(進学)関連
学院生活関連
Q:高校卒業検定試験に合格した人も申請できますか?
A:高校卒業検定の合格者は、高校卒業と同等の学歴とみなされます。申請は可能です
Q:日本語をうまく話せません。個人で申請することができますか?
A:学校には韓国語・中国語・英語・ベトナム語が話せるスタッフがおります。質問や相談はもちろん、申請の手続きをスムーズに行えるように本人と話し合いながらサポートします。
Q:経費支弁者資格と必要な書類は何ですか?
A:経費支弁者とは、学生が日本に滞在期間中の学費や生活費など全ての経費を負担する者のことを言います。学生の両親が支弁者となる場合が殆どです。資格としては、諸経費を負担し得る支弁能力を有することですが、それら立証資料として、在職証明書(経営者は事業証明書のコピー)、残高証明書(300万円以上又は300万円相当の自国の通貨)および収入証明書を提出して頂く必要があります。それ以外にも、納税証明書、資金形成過程説明書や戸籍、住民票等、申請者との関係を証明する公的証明書(原本)等を提出頂く場合もあります。
Q:過去に数回短期で入国したことがありますが、それでも申請はできますか?
A:短期で来日した入国回数や入国目的、滞在期間等によります。詳しくはスタッフまで直接お問合わせください。
Q:短期生として勉強してから本科生になる場合、日本でビザの変更ができますか?
A:日本滞在中に申請結果が発表された場合でも、日本国内では在留資格を変更することはできません。一度帰国し、所定の手続きを行ってください。ワーキングホリデーから留学への変更申請も同様です(一部国籍を除く)。
入試案内(進学)関連
Q:日本の大学へ進学するまでのスケジュールについて教えて下さい。
A:大学によって異なりますが、だいたいのスケジュールはこちらをご覧ください。
Q:日本留学試験と日本語能力試験の違いは何ですか?
A:日本留学試験は、主に日本で大学に入る学生のための試験で、年に2回、6月と11月に実施されます。日本語能力試験は、日本語の能力を判定する試験です。N5からN1まであり、年に2回、7月と12月に実施されます。N1またはN2を持っていると、大学、専門学校の日本語の試験が免除されることもあります。
Q:日本の大学を受験するための資格は何ですか?
A:学校教育における12年の課程を修了した者及び同等以上の学歴があると認められた者。日本語能力試験のN2以上を取得している者や取得見込みである者。日本留学試験の日本語科目で200点以上を取得している者や取得見込みである者。概ね、上記の中で該当する項目があれば日本の大学を受験する資格があると認められますが、各大学によって条件は異なりますので進学担当者に相談してください。
学院生活関連
Q:日本でアルバイトはできますか?また、どのようなアルバイトがありますか?
A:アルバイトはできます。但し、アルバイトをするには入国管理局の「資格外活動許可証」が必要となります。資格外活動許可証が交付された場合、7日間に28時間以内であれば働くことが認められています。一般的に、スーパー、コンビニ、飲食店等でアルバイトする学生が多いです。また、風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁止されています。
Q:Wi-fiは利用できますか?
A:1Fロビーと2F、7FでWi-fiを利用することができます。
Q:奨学金の制度はありますか?
A:はい。詳しくはこちらをご覧下さい。
Q:日本語学校にいる間に、日本語以外に勉強できるものがありますか?
A:当学院では、介護福祉講座や実用日本語講座、校外学習、普通救命講座などの行事を通じて、日本文化に触れ、多くのことを感じ、学んでもらえるようにしています。(各行事の実施時期については、こちらをご参考ください)また、留学試験対策講座「J夢現塾」があり、大学進学に必要な授業も受けることができます(別途料金がかかります)。